アメリカの永住権とタックスリターン - アメリカの確定申告 

米国永住権 (グリーンカード)保持者は、当然それなりのアメリカでの義務と権利が発生する。

所得税の面では、永住権をもっている限り米国のタックスリターン(確定申告)を申告して全世界の所得に対して税金を払う義務が発生する。これは日本に帰国しても変わらず、永住権の放棄手続きをして最終タックスリターンを申告するまで同じとなる。(グリーンカードの期限が失効するのと永住権が無くなることは同じではない。)

グリーンカードを保持していることで面倒なタックスリターンの義務が発生するが、日本に住んでいても申告することによって政府の恩恵がうけられることもある。日本で支払った所得税はアメリカの申告でクレディットとなるので、2重課税になるということではない。

申告していないと困る場合

アメリカに居住のまま日本からの年金を受ける場合、IRS Form 6166 (アメリカ居住証明)が必要となる。このフォームの申請にはアメリカでのタックスリターンをもって米国居住者である事を証明することになる。 タックスリターンをしていなかった場合には、その正当な理由を説明するステートメントが必要となる。

過去のタックスリターンの作成やアメリカ居住者の証明のための Form 8879 についてはお問い合わせください。 <お問い合わせページ>

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