申告義務があるか -アメリカの確定申告   

 タックス・リターンは必ずしないといけない?  (2021度更新)

ー 基本的には米国居住者で総所得が一般控除以下の場合は課税所得がゼロになるので申告義務がなくなる。
 (例外)資本所得や自営業所得、前年からの繰り越し損がある場合等。

  一般控除額
  独身:$12,550以下 (自営業の場合は$400以下)
  夫婦:$25,100以下

ー 所得が低くてもタックスリターンが必要な例:
 
 *自営業の場合は$400以上の所得であればソーシャルセキュリティー・タックスがかかるので申告が必要。
 
 *レジデント・ステータス(税法上の居住者、非居住者)によっては一般控除が認められないので、低所得でも申告義務が発生する。 また、2014年から施行されたオバマケアにより、収入は非課税の範囲でも健康保険支払い調整の為に収入にかかわらず申告が必要となる。

  (詳細参考)  iRS  Pub. 17Pub. 

 


所得の種類によって課税の扱いは変わってくるので、所得の額にかかわらずタックスリターンの義務が発生する場合もある。

自営業者の場合$400以上の所得(利益)に関しては所得税以外にソーシャルセキュリティー税を払う義務が発生するのでタックスリターンが必要となる。

ソーシャルセキュリティー・ベネフィット(日本の年金に当たる制度)の受給については別控除があるので、これを含めた総合所得が $25,000 以下の場合は一般にタックスリターンが不要となる。 
 
スカラシップ(奨学金)の受給額が授業料の金額以上である場合、この部分については不労所得扱いとなり、一般に言うキディー・タックス(子供の投資税)の対象となるので受給者のタックスリターンが必要となる。

株の配当、投資の利益は一般の課税所得と別な割合で課税される。一般に税率は低く、また総合所得が低い場合はキャピタルゲイン(投資の売買利益)には税金がかからない。

アメリカ 税法上の レジデント(居住者)・ノンレジデント(非居住者)
税法上の居住者は移民のステータス、米国滞在日数、VISAの種類などで決まる。居住者と非居住者では申告方法や控除なども全くちがう。 アメリカの永住権保持者は世界中どこに住んでいても税法上は米国居住者となり、市民と同じく世界中の収入が課税対象となる。

* 非居住者の場合は一般控除が取れないので所得が低くても税金が発生する。

非居住者の例:外国人学生
アメリカに F-1 VISA で学生として居住している場合は最初の5年までは税法上の非居住者となる。学生でも働いて給与証明( Form W-2 )を受け取ると、源泉徴収と実際の税額の調整のためにタックスリターンが必要となる。また、収入がなくとも、F-1の学生は5年間のNon Resident Statusを証明するための Form 8843 の申告が必要となる。

F-1 VISA で米国に滞在する学生はソーシャルセキュリティー(年金)の免除があるので、給与から年金を源泉徴収された場合はソーシャルセキュリティー・オフィスに返金を要求できる。

アメリカの永住権保持者(グリーンカード)

永住権を放棄するまでは世界中どこに住んでいてもアメリカの税法上居住者としてタックスリターンの義務が継続する。